「被代位権(被代位権利)」とは?
被代位権利とは、債務者が持っている権利のうち、債権者が代わりに行使する対象となる権利のことです。
被代位権(正式には被代位権利)は、債権者代位権(民法423条)の中で使われる言葉です。
正式には民法423条で「被代位権利」と書かれています。
「被・代位・権」の意味を分けて考えてみよう
①被ってなに?
国語辞典では~を受ける、されると書かれている。
つまりは、被は”○○される側”という意味である。
②代位ってなに?
ある人の法律上の地位に、他の人が代わってつくこと
例)損害賠償の代位(民法422条)、債権者代位(民法423条)、弁済による代位(民法499条)
③権ってなに?
権利のこと。一定の利益を請求し、主張し、受けられることができる法律上正当に認められた力のこと
・民法423条(債権者代位権)では『被代位権利』という言葉が3回出てきます。
④債権って?
「特定の相手に対して、特定のアクション(お金の支払い、物の引き渡しなど)を請求できる権利」
被代位権利とは、債務者が持っている権利のうち、債権者が代わりに行使する対象となる権利のことです。
具体例を見てみよう
債権者代位権を例にすると
ツカサくんが、武くんに100万円を貸した。
↓
ツカサが「武、100万円返して」と言える権利(被保全債権)があること
↓弁済期(返済期限)が来ていること
武が無資力(お金がない)
(ツカサ:これはお金を返してもらわないといけないな・・。(債権の保全のため必要であること)
↓
武は実は、浅越さんに100万円を貸していた。武が浅越さんに「お金返して」と言える権利がある
↓
ツカサから見て、武が浅越さんに「お金返して」と言える権利が、被代位権利になる。
↓
武は、この被代位権利を使わない。
↓
ツカサが武の代わりに浅越さんへ請求する。
というものだ。
この例では何が被代位権利なの?
このストーリーでは武が浅越さんに「お金返して」と言える権利が、被代位権利といえる。
最初の代位の説明で
損害賠償の代位(民法422条)、債権者代位(民法423条)、弁済者の代位(民法499、500条)で代位が使われていると書いたが、
被代位権利に関しては民法423条で使われる言葉となります。
被代位権利を検索すると、債権者代位権を例にしているのはそのためです。
本日も読んでいただきありがとうございました。
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👽「今回の被代位権は、債権者代位権で使われる言葉だそうです。」
👽「他の代位でも使われそうな名前ですが、実際は債権者代位権でしか出てこないようですね。」
👽「なるほど。古事記でいう天御中主神のような存在だ。」
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