「被○○」が苦手だった
行政書士受験をしていた頃、法律用語は悩みの種であった。
意味がパッと分からないものが多く、調べても更に分からないことが増えて難儀したものだ。
被○○という語は特に苦労した。
例えば被相続人などである。
被相続人って、相続する人?相続される人どっち?という具合である。
※
被相続人=亡くなった人
相続人=財産を受け取る人
※
この理解が出来ないと、真逆の解釈をしてしまうのである。
被○○という法律用語は苦労したので、読み解くシリーズをやっていこうと思う。
今回は【被担保債権】である。
”被”も”担保”も”債権”も分からなかった私は苦労した。
教科書には
”被担保債権は、抵当権・質権などの担保権が担保している債権のこと”
と書かれていた。
まずは言葉を分解してみる
まずは被担保債権の定義を分解していこう。
法律用語辞典や国語辞典、行政書士テキストなどで調べてみたらこうなる。
①被ってなに?
国語辞典では~を受ける、されると書かれている。
つまりは、被は”○○される側”という意味である。
②担保って?
「約束が守られなかったときのための備え」
※正確には、債務の不履行に備えて、債権者に預け債務弁済の手段に供されるもの。
③担保物権って?
債務者がお金を返さなかったときに、物から優先的に回収できる権利
④債務の不履行って?
債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと。
⑤抵当権って?
不動産を引き渡さなくても、返済がなければ、その不動産を競売して代金から優先的に回収できる権利
⑥抵当って?
借金が返せない場合に備えて、不動産などを担保にすること。
⑦債権って?
貸したお金や財産を返してもらう権利
以上が分解して並べてみたのだが、余計わからないという感じだ。
しかし、まずは分解しないと先に進めない。
私も当時はサイトなどをみながら理解していました。
問題を解くくらいには理解はできるが、人に説明できない。
被担保債権って何なんだ?結局?
被担保債権をギターで例えてみる
分解したあとは、例えてみよう。
カズシ君はアキさんに10万円を貸しました。
でも、
「返ってこなかったら困る。」
そこで
アキさんは
「もし返せなかったら、このギターを売って返済に当ててもいいよ。」
と約束しました。
ここで
守られているのは
カズシ君の「10万円返して」という権利
です。
ギターは
その権利を守るための道具です。
守られているのはギターではなく、「10万円返して」と請求できる権利です。
つまり
担保されている債権
↓
被担保債権
なのです。
「担保によって守られている債権」と考える
いかがでしょうか?
「被担保債権」という言葉だけを見ると難しいでしょう。
でも、
「被=受ける」
「担保=守る」
「債権=返してもらう権利」
と分けて考えると、
「担保によって守られている債権なんだな」
とイメージしやすくなると思います。
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