被保全債権とは?意味を例でわかりやすく解説【㋪シリーズ】

㋪シリーズ

一言で言えば

被保全債権とは、法律によって守られる「返してもらう権利」のことです。

被保全債権の定義

定義はどうだろう。
被保全債権(ひほぜんさいけん)
債権者代位権などによって保護される債権者の債権のこと。

”被”と”保全”と”債権”が分からないとだめだ。
また、”債権者代位権”も軽くこういうものだと知っておく必要がある。

まずは言葉を分解してみよう

まずは分解して考えてみよう

①被ってなに?
国語辞典では~を受ける、されると書かれている。
つまりは、被は”○○される側”という意味である。

②保全ってなに?
国語辞典では保護を加えて、安全を確保(保証)すること。

③債権ってなに?
貸したお金や財産を返してもらう権利

分解しても被保全債権の定義とほぼ変わらない感じがする。
ただ分割しただけで意味がわかった!とはならない。

やはり、被保全債権とは○○ってことだがスッキリわかるようになりたい

債権者代位権も確認してみよう

”債権者代位権”も考えてみよう。

④債権者代位権とは
債務者が権利を行使しない場合に、債権者が代わりに行使して責任財産の減少を防止する制度のこと。

⑤行使
国語辞典では、権利・実力などを実際に用いて何かをすること。

⑥責任財産
強制執行の引当てとなる財産。債務者が弁済できないときに当てにされる財産。

⑦強制執行
私法上の請求権を国家権力によって強制的に実現する方法。

⑧引当て
抵当。担保

⑨抵当
借金が返せない場合に備えて、不動産などを担保にすること。

⑩担保って?
「約束が守られなかったときのための備え」
※正確には、債務の不履行に備えて、債権者に預け債務弁済の手段に供されるもの。

法律のなぜなぜを追求すると、こうなってしまう典型例である。
永遠に分からない。何を調べていたのか分からなくなる。
”玉ねぎむいてるとなくなっちゃうね”という歌が昔あったがそんな気分だ。

例で考えてみよう

例にしてみよう。

リカがコウジに10万円を貸した。
1ヶ月後に返す約束をした。
1ヶ月後、リカは10万円を返してもらおうとコウジの家に行った。

コウジは所持金0円だった。

話を聞いていたらコウジは庄野くんに10万円貸していた。
コウジは「先輩だから催促できない」と言って、庄野くんに何も言おうとしなかった。

リカは、法律の力を借りて、コウジに代わり庄野くんへ請求することにした。
※法律上、一定の条件を満たすと、リカはコウジに代わって庄野くんへ請求できる。

この例で被保全債権はどれ?

このストーリーで守られたものは何だろう?

リカが守りたかったのは
「コウジ、10万円返して」
という権利だった。
この『守られた権利』こそが被保全債権である。

保護されたのはリカのお金ではなく、リカの債権である。
「返してもらう権利」が守られたのである。

「被=受ける」
「保全=安全を確保」
「債権=返してもらう権利」
と分けて考えると、いいのかもしれない。

まとめ

被保全債権とは、「返してもらう権利」のうち、債権者代位権などによって守られるものをいう。


💡この記事で覚えること。
被保全債権=「法律によって守られる『返してもらう権利』」

コメント

タイトルとURLをコピーしました