構成部分の変動する集合動産とは?
行政書士試験過去問
平成29年29問のウ
令和5年29問の1
などに出てくる問題での文言
構成部分の変動する集合動産って何?
受験生時代引っかかってしまった。
当時私が呼んでいた言い方をすると”カクカクした法律語”である。
判例一部↓
”構成部分の変動する集合動産についても、
その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなど
なんらかの方法で目的物の範囲が特定される場合には、
一個の集合物として
譲渡担保の目的となりうるものと解するのが相当である。”
(最判昭54.2.15)
がある。
※用語
○譲渡担保:所有権を形式的に移転する担保
○担保:「約束が守られなかったときのための備え」
※正確には、債務の不履行に備えて、債権者に預け債務弁済の手段に供されるもの。
試験だけなら判例の語句を覚えれば済む話だ。
でも、当時の私は民法の過去問を機械的に解き続けることに少し飽きていた。
正体は倉庫内の乾燥ネギだった
構成部分の変動する集合動産を調べてみたくなった。
その答えは数秒で発覚した。
判例で問題となった構成部分の変動する集合動産は、倉庫内の乾燥ネギだった。
ああ、納得。
なぜ乾燥ネギが集合動産になるのか
・倉庫にある在庫は、出荷や入荷によって中身が入れ替わる。
このような在庫を
「構成部分の変動する集合動産」
と呼ぶ。
・種類
・所在場所
・量的範囲
などによって
特定されたら、
倉庫内の乾燥ネギ28トンという在庫全体が一個の集合物となるのだ。
✅ 試験ではここだけ覚える
「種類・所在場所・量的範囲などにより目的物が特定されれば、構成部分が変動する集合動産でも譲渡担保の目的となる。」
「ちなみに、この判例の題材は倉庫内の乾燥ネギだった。」
ただし、この事件では『28トンを譲渡担保の目的物として特定して設定した』とは認められず、上告人は敗れています。
「だから試験で『構成部分の変動する集合動産』と出てきたら、私は今でも『乾燥ネギ』を思い出すようにしている。」
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